1985-04-12 第102回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
これは、原因としましてはやはり二つございまして、一つは、国産生糸について基準糸価に準じて決めております事業団の中間買い入れ価格による買い入れの責任がございますので、その買い入れたものが、結局価格が回復しませんので売り渡しができませんでとまったわけでございます。これは言ってみれば、まあ価格設定の影響ということでございます。
これは、原因としましてはやはり二つございまして、一つは、国産生糸について基準糸価に準じて決めております事業団の中間買い入れ価格による買い入れの責任がございますので、その買い入れたものが、結局価格が回復しませんので売り渡しができませんでとまったわけでございます。これは言ってみれば、まあ価格設定の影響ということでございます。
○政府委員(関谷俊作君) 買い入れになる場合でございますが、これは繭糸仙格安定制度の趣旨から、安定価格帯というのを設けておりますので、現在の改正前の制度でございますと基準市価の少し下に決まっております中間買い入れ価格で買い入れることになっておりまして、市価が基準市価を下回る場合に製糸業者の申し込みに応じ買い入れが行われることになっておるわけでございます。
○説明員(関谷俊作君) 今生糸年度につきましては、中間買い入れの三万俵というものの買い入れを実行しておりまして、結局現物価格一万三千二百円ぐらいに推移しておりますが、事業団は中間買い入れ価格でことし決められております一万三千九百円で今日なお買い入れを継続しておりまして、先ほど申し上げたのはそういう五十八年十一月以来の国産糸の買い入れの継続によりまして、非常に借入金の増大なり欠損金の増加あるいは損失の
したがいまして、現在の中間安定措置の本来の機能、これは当然に価格が低迷いたしました際に中間買い入れ価格で買い入れまして、糸価が高騰した際に標準中間売り渡し価格で放出するという、こういった中間安定措置本来の機能を回復する、あるいは正常化するといったようなねらいを込めまして基準糸価を引き下げたものでございます。
いわゆる全養連では、中間売り渡し価格と中間買い入れ価格の中間位で売り渡しを行うよう希望しておりますが、この点について農林省はどういうように考えておられるのか、またどういうように指導されるのか、またこの輸入生糸の放出はいつをめどにどういう計画でなさるのか、その点最後にお答えをいただきたい。
元輸入措置は、繭糸価格安定法の第十二条の十の二の規定によりまして行っているわけでございますが、これは「外国産生糸の輸入が増加したため国内における生糸の需給が均衡を失し、」云々という規定がございまして、いわば需給バランスが輸入増加によって非常に悪化したという場合に中間買い入れ価格を維持するためにやる措置でございまして、根拠は繭糸価格安定法の第十二条の十の二でございます。
それからその次に、生糸の中間買い入れ価格ですが、現在キロ九千九百円ということになっておるわけですね。それで、これは政府が買いささえをやっておりまするから、これでいまの市況も、九千九百円より下がっておりまするけれども維持をされておるというような状況で、実勢はもっとこれよりはるかに低くてもしかるべきであるというような状況だろうと思います。
○説明員(二瓶博君) 現在、日本蚕糸事業団の中間買い入れ価格、これが生糸一キログラム九千九百円でございます。それで、この九千九百円といいますものは基準糸価というのが別途ございまして、これが一万円でございます。それでこの九千九百円で買い上げをいたしまして、事業団で買うということで一種のたな上げ効果が出ます。
本法律案は、日本蚕糸事業団による買い入れ措置によっても、なお、国内における生糸の中間買い入れ価格の維持が困難であると認められるような場合において、外国産生糸の輸入を日本蚕糸事業団等に限定するなど必要な措置を講じようとするものであります。 委員会においては、製糸業法の内容と実態とのズレなどについて質疑が行なわれました。
○藤田委員長 御承知のとおり、外国産生糸の輸入増大により国内需給が均衡を失し、日本蚕糸事業団による買い入れによっても国内生糸の価格が中間買い入れ価格を下ることを防止することが困難であると認められるときは、政府は、生糸の輸入に関し、当該事態を克服するため必要な措置を講じなければならないものとし、この事態が生じた場合は、当該事態を克服するため必要な期間として政令で定める期間内は、日本蚕糸事業団その他一定
以下、そのおもなる点について申し上げますと、第一点は、外国産生糸の輸入増大により国内における生糸の需給がバランスを失し、日本蚕糸事業団による買い入れによっても国内生糸の価格が中間買い入れ価格を下ることを防止することが困難であると認められるときは、政府は、生糸の輸入に関し、このような事態を克服するため必要な措置を講じなければならないとしたことであります。
以下その主たる点について申し上げますと、 第一点は、外国産生糸の輸入増大により、国内における生糸の需給が均衡を失し、日本蚕糸事業団による買い入れによっても国内生糸の価格が中間買い入れ価格を下ることを防止することが困難であると認められるときは、政府は、生糸の輸入に関し、このような事態を克服するために必要な措置を講じなければならないこととしております。
変更の第一点は、事業団が定めることになっている買い入れ価格及び標準売り渡し価格の名称を中間買い入れ価格及び標準中間売り渡し価格に変更することといたしております。これは、これまで国が行なっていた繭及び生糸の価格の異常変動の防止に関する業務を事業団が行なうこととしたことに伴い、中間安定の業務にかかわる生糸の売買についての価格名を明確にするためであります。
そこで、もっと具体的にお尋ねすると、たとえば、中間買い入れ価格以下になってしまいました、一生懸命で事業団は買い入れます、にもかかわらず外国から来ます、しかし値段はそんなに下がってない、そういう状態がいま続いていると思うのです。
事業団は、ただいま御指摘の運営審議会にはかりまして、事業団としてきめますものは、国の定めた基準糸価、これをまたもとにいたしまして、事業団としての中間買い入れ価格と中間売り渡し価格、従来の事業団では買い入れ、売り渡し価格ですが、これを運営審議会にはかって事業団がきめまして、農林大臣の承認を求める、こういう仕組みになっております。
○小暮政府委員 中間安定を行ないます場合の買い出動は、現在中間買い入れ価格が五千九百円でございますが、先ほども申しましたように、糸の相場は、動きますときには、一日二、三百円動くこともしばしばございます。
〔本名委員長代理退席、谷垣委員長代理着席〕 その後、最低価格が四千円に現在訂正されてきておりますので、やはり九条の二に基づいての中間買い入れ価格というものは、四千円よりもさらに上の価格を設定して、将来の中間買い入れに備えておくべきではなかろうかというふうに私ども考えております。
○白波瀬米吉君 審議会にかけて、そうして保管する繭の価格がきまる、そうするとその保管を命令する時期、それからその審議会にかけようとする……今日ここでははっきり言えないでしょうが、審議会において繭の保管を命じようとする価格の基準は、十九万円が基準ですか、もしくは中間買い入れ価格が基準とお考えになっているのか、はっきりは言えないでしょうが、どちらが乾繭保管の基準価格ということになるのか。